
■ 相続に伴う不動産登記
売買
贈与
財産分与
相続
抵当権設定や抹消
住所氏名変更など
不動産登記で誰に相談したらよいのかわからない法的な問題でお困りの方は
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

具体例
◆所有権の移転の登記
不動産を売買したり贈与したときなどには、所有権の名義人が変更します。
また不動産の所有者が死亡したときにはその財産や債務は原則として相続人に承継されます。
上記の事由などによる場合は所有権の移転登記を申請します。
◆抵当権等の担保権の設定登記
お金を貸した場合に相手の不動産に抵当権や根抵当権等を設定した場合には、
担保の設定登記を申請します。
◆抵当権等の担保権の抹消登記
住宅ローン等の返済により借入金を完済した場合には抵当権などの担保権の抹消登記を申請します。
◆そのほかに・・・
婚姻や引越により氏名、住所が変更した場合による名義人の表示変更登記などがあります。
不動産登記のあらまし

戸籍には、人が出生してから亡くなるまでの履歴が記されていますが、それと同じく不動産登記も、土地や建物に関する履歴が記録されています。
例を挙げれば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、面積(地積)やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。
また、誰が所有者かという所有権の登記の他、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権等、所有権以外に関する権利も登記されています。
こういった登記の内容や地図は、その土地の所有者以外の人でも知ることができ、制限はされていません。
登記の情報を記録し、公開する登記事務は、全国の法務局、地方法務局とその支局、または出張所に置かれた「登記所」で取り扱われています。
(現在この業務はコンピュータシステムで実施されています)
この制度により不動産に関する情報が登録・公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産の取引の安全にも役立っています。
不動産登記は生活や地域社会の経済活動を安全、円滑に進めるために不可欠の制度です。