■ 相続に伴う不動産登記
相続
売買
贈与
財産分与
抵当権設定や抹消
住所氏名変更など
不動産登記で誰に相談したらよいのかわからない法的な問題でお困りの方は
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
具体例
◆所有権の移転の登記
不動産を売買したり贈与したときなどには、所有権の名義人が変更します。
また不動産の所有者が死亡したときにはその財産や債務は原則として相続人に承継されます。
上記の事由などによる場合は所有権の移転登記を申請します。
◆抵当権等の担保権の設定登記
お金を貸した場合に相手の不動産に抵当権や根抵当権等を設定した場合には、
担保の設定登記を申請します。
◆抵当権等の担保権の抹消登記
住宅ローン等の返済により借入金を完済した場合には抵当権などの担保権の抹消登記を申請します。
◆そのほかに・・・
婚姻や引越により氏名、住所が変更した場合による名義人の表示変更登記などがあります。
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不動産登記って何ですか?不動産の所在や地番、状況、面積などの物理的状況(表題部の登記)と所有権などの権利関係(権利部の登記)を登記簿に記載し、これを公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図ろうとする制度です。
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不動産登記はしないといけないのですか?不動産登記のうち、土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明示する登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上の義務となります。 しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。 あくまで自分の権利を第三者に主張できるようにするためにする制度(難しく言うと「第三者対抗要件」)なので、自分の権利を守りトラブルを避けるために、実態に則した登記をしておくことをお勧めいたします。
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相続登記手続きに必要な書類は何ですか?一般的に大きく分けて下記の1から3の書類が必要になります。 1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類 (1) 亡くなられた方の住民票の除票 (2) 亡くなられた方の死亡時から出生まで連続して遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本 (3)相続人全員の現戸籍謄本 ※遺産分割協議により法定相続分以外の持分で相続をするときは上記(1)から(3)に加え、さらに下記の(4)(5)の書類が必要になります。 (4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと) (5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし) 2.不動産を取得する方の住民票 3.不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの) 登記手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに司法書士への委任状が必要になります。 また、上記以外にも、他の書類を求められること場合もあります。
不動産登記のあらまし
戸籍には、人が出生してから亡くなるまでの履歴が記されていますが、それと同じく不動産登記も、土地や建物に関する履歴が記録されています。
例を挙げれば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、面積(地積)やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。
また、誰が所有者かという所有権の登記の他、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権等、所有権以外に関する権利も登記されています。
こういった登記の内容や地図は、その土地の所有者以外の人でも知ることができ、制限はされていません。
登記の情報を記録し、公開する登記事務は、全国の法務局、地方法務局とその支局、または出張所に置かれた「登記所」で取り扱われています。
(現在この業務はコンピュータシステムで実施されています)
この制度により不動産に関する情報が登録・公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産の取引の安全にも役立っています。
不動産登記は生活や地域社会の経済活動を安全、円滑に進めるために不可欠の制度です。