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簡易裁判所の訴訟手続きの代理

 

クレジット・消費者金融などの債務整理(任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産)
 なお消費者金融などの借金の取り立ては受任通知を送付すればストップします。

少額訴訟(60万円以内の金銭債権であることが要件です)
 原則として審議は一回で終了します。

債務整理は

専門家に依頼するのが

​おすすめ

借用書

借金問題を根本的に解決できる債務整理ですが、債務者が自分一人で進めることは理屈としては可能です。ただし、実際に債務者が自分で手続きをすると、いろいろと不利になる場面が多いです。

任意整理の場合には、相手との交渉の場面で不利になってしまうことが多く、不当な条件で和解させられて結局損してしまう可能性があります。

個人再生や自己破産の場合には、手続きが非常に複雑で専門性を要するので、専門家に依頼しないと実際に手続きを進めることは難しいです。特定調停なら債務者が自分で手続きすることもできますが、特定調停にはいろいろなデメリットがある割にメリットが小さいので、手続きとしておすすめしにくいということがあります。

そこで、債務整理(個別の債権額140万円以下)をするなら、自分ですすめるよりも司法書士に依頼する方が圧倒的におすすめです。費用を支払ってもそれ以上のメリットがあります。

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