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■ 債務整理
債務整理
(任意整理 特定調停 民事再生 自己破産)
少額訴訟
その他法律相談
簡易裁判所の訴訟手続きの代理
◆クレジット・消費者金融などの債務整理(任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産)
なお消費者金融などの借金の取り立ては受任通知を送付すればストップします。
◆少額訴訟(60万円以内の金銭債権であることが要件です)
原則として審議は一回で終了します。
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不動産登記って何ですか?不動産の所在や地番、状況、面積などの物理的状況(表題部の登記)と所有権などの権利関係(権利部の登記)を登記簿に記載し、これを公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図ろうとする制度です。
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不動産登記はしないといけないのですか?不動産登記のうち、土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明示する登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上の義務となります。 しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。 あくまで自分の権利を第三者に主張できるようにするためにする制度(難しく言うと「第三者対抗要件」)なので、自分の権利を守りトラブルを避けるために、実態に則した登記をしておくことをお勧めいたします。
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相続登記手続きに必要な書類は何ですか?一般的に大きく分けて下記の1から3の書類が必要になります。 1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類 (1) 亡くなられた方の住民票の除票 (2) 亡くなられた方の死亡時から出生まで連続して遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本 (3)相続人全員の現戸籍謄本 ※遺産分割協議により法定相続分以外の持分で相続をするときは上記(1)から(3)に加え、さらに下記の(4)(5)の書類が必要になります。 (4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと) (5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし) 2.不動産を取得する方の住民票 3.不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの) 登記手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに司法書士への委任状が必要になります。 また、上記以外にも、他の書類を求められること場合もあります。
債務整理は
専門家に依頼するのが
おすすめ
借金問題を根本的に解決できる債務整理ですが、債務者が自分一人で進めることは理屈としては可能です。ただし、実際に債務者が自分で手続きをすると、いろいろと不利になる場面が多いです。
任意整理の場合には、相手との交渉の場面で不利になってしまうことが多く、不当な条件で和解させられて結局損してしまう可能性があります。
個人再生や自己破産の場合には、手続きが非常に複雑で専門性を要するので、専門家に依頼しないと実際に手続きを進めることは難しいです。特定調停なら債務者が自分で手続きすることもできますが、特定調停にはいろいろなデメリットがある割にメリットが小さいので、手続きとしておすすめしにくいということがあります。
そこで、債務整理(個別の債権額140万円以下)をするなら、自分ですすめるよりも司法書士に依頼する方が圧倒的におすすめです。費用を支払ってもそれ以上のメリットがあります。
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