■ 債務整理
債務整理
(任意整理 特定調停 民事再生 自己破産)
少額訴訟
その他法律相談

簡易裁判所の訴訟手続きの代理
◆クレジット・消費者金融などの債務整理(任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産)
なお消費者金融などの借金の取り立ては受任通知を送付すればストップします。
◆少額訴訟(60万円以内の金銭債権であることが要件です)
原則として審議は一回で終了します。
債務整理 よくある質問
貸金業者からの過払い金減額の要請を受け入れるべきでしょうか?
任意整理の流れはどのようなものですか?
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債務整理のご依頼を正式に頂いた段階で、すぐに弊所から各債権者に“受任通知”を発送します。また、受任通知において、速やかに取引履歴を開示するよう請求します。 -
受任通知発送後、各債権者から取引履歴が送られてくるのには、およそ3週間~1ヶ月前後かかります。 -
取引履歴に基づいて、弊所で法定利息に再計算し、法律上の返済義務のある債務額を算出します。 -
再計算した結果をもとに、依頼人の収入や弁済可能額等を考慮の上、毎月の返済計画を作成します。 -
返済計画をもとに、各債権者と一括返済、分割返済、過払い金返還等の交渉をします。 -
交渉が難航した場合などは、調停や訴訟手続きに入ることもあります。 -
交渉や調停・訴訟の結果、各債権者と合意ができれば、それぞれ和解書を取り交わします。 -
和解書に基づいて、毎月の返済を弊所で管理致します。
自己破産とはどのようなものですか?
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。
債務整理は
専門家に依頼するのが
おすすめ
借金問題を根本的に解決できる債務整理ですが、債務者が自分一人で進めることは理屈としては可能です。ただし、実際に債務者が自分で手続きをすると、いろいろと不利になる場面が多いです。
任意整理の場合には、相手との交渉の場面で不利になってしまうことが多く、不当な条件で和解させられて結局損してしまう可能性があります。
個人再生や自己破産の場合には、手続きが非常に複雑で専門性を要するので、専門家に依頼しないと実際に手続きを進めることは難しいです。特定調停なら債務者が自分で手続きすることもできますが、特定調停にはいろいろなデメリットがある割にメリットが小さいので、手続きとしておすすめしにくいということがあります。
そこで、債務整理(個別の債権額140万円以下)をするなら、自分ですすめるよりも司法書士に依頼する方が圧倒的におすすめです。費用を支払ってもそれ以上のメリットがあります。