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​■ 家族信託・民事信託

「家族信託」とは?

「家族信託」とは、財産管理の手法の一つです。

資産を持つ方が、「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等といった特定の目的に従い、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわゆる、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すことにより高額な報酬は発生しませんので、資産家に限らず、誰でも気軽に利用できる仕組みです

家族信託

「家族信託」の代表的なメリット​

 

後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現可能に

成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多いものです。

毎年の家裁への報告義務の負担。
資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない。

元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

 

法廷相続の概念にとらわれない『想い』に即した資産承継を実現可能

通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定が不可能になります。

家族信託によって2次相続以降の資産承継者の指定が可能になります。

【例】“長子承継”が難しい地主・経営者のケース

不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます

共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できないものです。
将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じてしまいます。

共有者(又は共同相続人)としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、購入後に価値が下落して損失を発生させている不動産などを、将来の値上がりを期待して長期間保有し続けることや、行わなければならないことを先送りにする等のいわゆる不動産の“塩漬け”にすることを防ぐことができます。

  • 不動産登記って何ですか?
    不動産の所在や地番、状況、面積などの物理的状況(表題部の登記)と所有権などの権利関係(権利部の登記)を登記簿に記載し、これを公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図ろうとする制度です。
  • 不動産登記はしないといけないのですか?
    不動産登記のうち、土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明示する登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上の義務となります。 しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。 あくまで自分の権利を第三者に主張できるようにするためにする制度(難しく言うと「第三者対抗要件」)なので、自分の権利を守りトラブルを避けるために、実態に則した登記をしておくことをお勧めいたします。
  • 相続登記手続きに必要な書類は何ですか?
    一般的に大きく分けて下記の1から3の書類が必要になります。 1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類 (1) 亡くなられた方の住民票の除票 (2) 亡くなられた方の死亡時から出生まで連続して遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本 (3)相続人全員の現戸籍謄本 ※遺産分割協議により法定相続分以外の持分で相続をするときは上記(1)から(3)に加え、さらに下記の(4)(5)の書類が必要になります。 (4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと) (5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし) 2.不動産を取得する方の住民票 3.不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの) 登記手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに司法書士への委任状が必要になります。 また、上記以外にも、他の書類を求められること場合もあります。

家族信託と民事信託の

違いって?

老夫婦

家族型の民事信託、すなわち家族のための民事信託が「家族信託」です。
家族信託は民事信託の一種ということになります。
しかしながら、昨今のセミナーや書籍、マスメディア等、世間にあふれる民事信託や家族信託の内容は、どれも同様のものと扱っているかのようです。
実際のところ、「家族信託」=「民事信託」と同じ意味で扱われていることが多いです。
「民事信託」という言葉で書かれた書籍でも、「家族型の民事信託」を「民事信託」としますと冒頭に書かれていることがあります。
「家族信託」という言葉と「民事信託」という言葉は同義語として、著者の好みで使い分けられているのが現状です。

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